戸建て購入時や、賃貸契約時に加入する火災保険。
加入するときには補償内容について理解していても、時間が経ちどんな内容だったか忘れてしまったという人は多いのではないでしょうか。
火災保険は火事のときはもちろん、それ以外にも補償されるリスクや災害が、意外にもたくさんあります。
しかし、火災保険に加入している方の多くが、本来補償対象になる損害であっても保険が適用できると知らずに請求をしていなかったり、そもそも被害に気付かず見落としてしまっていたりと、保険金を受け取れる損害であっても申告をせずそのままになっているケースが多いようです。
せっかく火災保険に加入しているのに、これでは宝の持ち腐れとなってしまいもったいないですよね。
そこで、この記事では補償内容の解説から申告漏れを防ぐ方法に至るまでをまとめました。
-
- 被害を受けて時間がたっている
- もう自分で修繕してしまった
という場合も支払い対象になる可能性がありますので、ぜひ、チェックしてみてください。
火災保険は台風や雪の災害でも使えるって本当?
たとえば台風などによる暴風・突風・竜巻で、自宅の建物や家財道具に損害があった場合や、大雪などで損害を受けた場合、これらが補償対象に含まれている場合がほとんどです。
それではなぜ、火災保険で火災以外のリスクや災害も補償されるのでしょうか。
さまざまな災害が補償される理由
火災保険の歴史は古く、海外では1700年代、日本では1900年代に誕生しました。もともとは火災のみを補償する内容でしたが、時代のニーズに対応するべく建物や家財道具といったものを守る保険として補償内容が拡充されていったのです。
とくに日本は自然災害が多く、近年ではゲリラ豪雨や台風、大雪による被害が増大していますよね。
その中で火災保険の役割として、「住まいや暮らしを守る」ということが重要視されるようになってきました。そういった背景から、現在では火災以外にも、風や雪の災害、水災、破裂・爆発、盗難などのあらゆるリスクに対応できる商品が開発され、備えることができるようになったのです。
人の暮らしの要となるのは住まいです。万が一に備えて、補修内容もしっかり確認しておきましょう。
火災保険の補償内容一覧
ここではまず、火災保険で補償の対象となるものについて説明します。
補償の対象は大きくわけて、下記の2点です。
- 自宅の建物
- 家具や家電、衣類などの家財道具
以上が火災保険で補償の対象となるものです。賃貸住宅にお住まいの場合は、建物の保険は大家が掛けている場合がほとんどなので、ご自身で加入する火災保険では家財道具に対してのみ加入していることになります。
それでは次に、火災保険で補償される内容には、どのようなリスクや災害があるのでしょうか。その一覧を下記にまとめました。
補償範囲 | 補償内容 |
火災 | 自宅での火事、もらい火や放火などによる火事を補償 |
落雷 | 雷が落ちたことによる損害を補償 |
破裂・爆発 | 破裂や爆発などによる損害を補償 |
風災 | 台風などの暴風・突風・竜巻による損害を補償 |
雹(ひょう)災 | 雹(ひょう)による損害を補償 |
雪災 | 大雪や雪崩(なだれ)による損害を補償 |
水災 | 台風やゲリラ豪雨などによる損害を補償 ※地震による津波は対象外 |
水濡れ | 給排水設備の事故などの水濡れによる損害を補償 |
盗難 | 盗難による物品の盗取や建物の破壊、汚れ損害を補償 |
騒じょう・集団行為等にともなう暴力行為 | デモなどの集団行動に伴う暴力行為、破壊行為による損害を補償 |
物体の落下・飛来・衝突 | 建物外部からの物体の落下や飛んできた物による損害、建物への衝突による損害を補償 |
不測かつ突発的な事故 | 偶然な事故により機能に損傷をきたす損害の補償。 |
このように、住まいに関するあらゆるリスクに備えることが可能となっています。とても多いですよね…。
パッと見てどういった被害が補償されるかわかるものもあれば、すぐには想像できないようなものもあります。これでは専門家でもない限り、常に把握しておくのが困難でも仕方がないですよね。
ひとつ注意しておきたいのが、火災保険に地震保険の補償は含まれないということです。地震による損害も火災保険で補償されると思われがちですが、火災保険のみでは地震による損害を補償することはできません。
地震による損害は広範囲で被害も甚大になる可能性が高く、関東大震災では保険会社が保険金を賄いきれず倒産する事態にもなりました。そのため、現在は地震保険を国が運営しており、火災保険とは別で加入手続きが必要です。また、地震保険のみ加入したいという単体での契約もできないため、必ず火災保険とセットで申し込む必要があります。
 
火災保険の保険金をもらってない人は多い
火災保険の補償範囲はとても広いことがわかりました。こんなに数が多いと、加入するときに内容を聞いていたとしても覚えきれませんよね。
そのせいか、損害の申告漏れにより、本来であれば保険金を受け取れるはずの損害であっても、保険金を受け取っていない方がとても多いのです。
その中でもとくに多いのが、被害に気づかず放置していて申告していないというケースです。これではせっかく加入していた火災保険がムダになってしまいますよね。
では、どうすれば申告漏れを防ぐことができるのでしょうか。
申告漏れを防ぐには加入プランをチェック
申告漏れがあればすぐに申告をして保険金を受け取りたいものですよね。しかし、火災保険の補償範囲は広く、ご自身で補償の対象になるかどうかを判断することはとても困難です。
そこでおすすめなのが、火災保険の専門家への相談です。
専門家であれば、契約内容の記載されたものを探し依頼をするだけで、加入プランのチェックから見落としている損害がないかなど、念入りな調査を任せることができます。
これまで自分では気づかなかった損害であればなおさら、専門家に依頼することで早く発見することができますよね。
事故直後でないと保険金の請求はできないと思われている方も多いようです。しかし被災後、火災保険会社に請求できる期限は3年あります。台風で被害を受けたけど何年も前だからもうダメだ…と諦めるのはまだ早いのです。いつの日に被災したのかを証明することができれば、例え修繕をした後でも補償対象となる可能性はあります。
ただし、被災から3年を経過した損害や、経年劣化による損傷は補償の対象外となりますのでご注意ください。
もっとも確実!申請代行サービスに相談してみよう
せっかく加入している火災保険、うまく使いこなして損をしないようにしたいですよね。
しかし、火災保険の補償範囲は広く、その補償内容もどこまで補償されるのか、契約内容を確認してもいまいちわからないことが多いのも事実です。
そんなときには、火災保険の申請代行サービスに相談してみることをおすすめします。
専門家に相談することで、申告漏れとなるケースでとくに多い、被害に気付かず放置してしまっていた損害を発見でき、保険金を受け取れる可能性があります。
ただし、請求できる期限は被災後3年です。請求権がなくなってしまい保険金が受け取れなかったということのないように、早めに相談してみましょう!
お金の窓口がオススメする火災保険の調査申請サポートサービスはこちらを御覧ください。