障害年金は申請が大変なだけで、一度認定された後は受け取るだけだと安心していませんか?
実は、複雑な条件をクリアして認定されても、障害年金には期限があります。
期限を知らずに更新手続きをおこなわなければ、せっかく認定された障害年金も支給されなくなってしまいます。
今回は、障害年金の期限や更新手続きなど、知っておきたい注意点について詳しく解説します。
2019年8月以降、更新手続きについての変更もありましたので、新しい情報についても注意しましょう。
障害年金には2種類の認定がある
障害年金の等級認定には、「有期認定」と「永久認定」の2種類があります。
名前の通り、有期認定は期限付きの障害年金となり、永久認定は無期限に障害年金の認定を受けられるというものです。
それぞれの認定の障害状態や、期限について詳しくご紹介します。
永久認定とは
永久認定は、障害年金の更新期限を持たない認定であり、決定した障害年金をずっと受けることができます。
具体例として、手足の切断や失明など今後症状が改善する見込みがないような場合に永久認定となります。
先天性の知的障害や精神障害などは永久認定となる場合もありますが、有期認定になるケースも多くなっています。
有期認定と更新期限
有期認定は期限のある障害年金となるので、更新が必要です。
有期認定となる場合は、症状が固定されていないような障害の場合に認定されるので、治療や経年によって症状が軽くなることもあれば重くなることもあります。
そのため、受給者の障害程度が年金受給に相当するかどうかを確認するために期限が設けられているのです。
有期限定の期限は1~5年となり、障害や状況によって更新年は変わります。
この更新年は、国民年金や厚生年金保険の年金証書にある障害等級の欄に「次回診断書提出年月」として記載されています。
障害年金更新の手続きに関する変更点
障害年金の更新手続きについて紹介する前に、2019年8月より手続きに関する変更点があったので間違いのないように知っておきましょう。
主な変更点は、更新時に提出する診断書である障害状態確認届(以下「診断書」という。)の作成期間と発送時期です。
診断書の発送時期の変更
これまで診断書は、誕生月の前月末頃に送付されていました。
この診断書を受け取ってから障害年金更新の手続き準備を行いますが、変更によって「誕生月の3ヵ月前の月末」に送付されるようになります。
これにより、診断書を作成する期間が拡大されることになりましたので、余裕を持って準備が出来るようになったと言えます。
診断書の作成期間の変更
これまで診断書は、提出期限前1ヶ月以内の障害状態を記した診断書でした。
しかし、この規定では診断書を受け取ってから病院に行って医師に診断書を書いてもらう必要があるので、タイトなスケジュールで手続きの準備を進めなくてはならなかったのです。
今回、診断書の作成期間が変更になり、「提出期限前3ヵ月以内」に作成された診断書の添付が可能になりました。診断書の発送時期も早まることから、手続きに十分に時間が取れるようになります。
障害年金の更新手続きの流れ
障害年金の更新手続きは、診断書が日本年金機構から届いてから準備を開始します。
2019年8月から診断書の発送時期や作成期間も変更になったので、これまでよりも時間に余裕を持って準備をすることができるでしょう。
どのような流れで更新手続きの準備を行えばいいのかご紹介します。
病院へ行く
診断書が届いたら、病院に行って主治医に診断書の作成を依頼します。
医師によっては何度か通院して症状を見なければ診断書は書けないというケースもあるので、診断書が届く前に診断を事前に受けておく方がいいでしょう。
また、前回から病院が転院しているというケースもあります。
その場合には、診断書の作成は前の病院ではなくて現在の主治医の作成でも問題ありません。
新たな主治医に依頼する場合には、前回提出した診断書のコピーを持っていき参考にしてもらうといいでしょう。
どんな場合でも、医師は多忙なことが多いので、診断書の依頼前には事前に話しておくべきです。
診断書を提出する
診断書を医師に書いてもらったら、必要な場所に空欄などがないか確認をしてからコピーを取っておきましょう。コピーがあれば次回更新の際に比較もできるので便利です。
更新の際には病歴・就労状況等申立書の提出は必要ないので、診断書に症状や状況がしっかりと書かれていなくてはなりません。
診断書は障害基礎年金の場合は市町村にある国民年金課へ、障害厚生年金は日本年金機構に提出しましょう。
更新結果の通知
更新結果は、提出してから3ヵ月ほどでハガキもしくは文書にて通知されます。
受給中の障害年金は提出から3ヵ月後までは保証されており、その後は審査結果に応じた障害年金が受給されることになるのです。
更新前と同じ障害等級であれば、「次回の診断書の提出について」という内容のハガキが届きますので、ハガキを保管して次回の更新時期を忘れないようにしておきましょう。
また、等級が変更になる場合には「支給額変更通知書」という書類が届き、支給停止の場合には「支給停止のお知らせ」が届きます。支給停止は、通知が届いた翌月から実行されます。
障害年金の更新における注意点
障害年金の更新は、再び障害等級の審査を書面で行うため、受給額が変更になることもあります。場合によっては支給停止になる可能性もあるので、とても大切な手続です。
そこで、更新手続きの際に注意しておきたい点について押さえておきましょう。
提出期限について
診断書の提出期限が変更になったことで余裕を持って準備ができるようになりましたが、何らかの理由で期限に間に合わないというケースもあるでしょう。
もし、提出期限に間に合わなければ支給は一時的に停止になります。しかし、1ヶ月ほどの提出遅れであれば認定されれば再び支給されるようになります。
提出期限ぎりぎりの診断書になると、焦ってしまい内容を見落とす可能性もあるので、専門家に更新の代行依頼することも考えておくのが無難です。
診断書の重要性
障害年金の更新手続きは、診断書の書面のみによる審査になります。つまり、診断書の内容によって等級の変更や支給停止もあり得るのです。
症状が悪化しているにも関わらず、診断書にはきちんと内容が記されていなければ等級の変更がないというケースもあります。
適正な審査を受けるためにも、医師に現在の自分の病状は正確に伝えることや、日常の不便さなどを理解してもらえるように話さなければなりません。
審査請求で再審を求められる
更新手続きによって以前よりも等級が下がってしまったり、支給停止になるケースもあります。
もし審査結果に不服がある場合には、審査請求という手続きで再び審査をしてもらうことが可能です。
また、更新時には障害の程度が軽かったものの、結果が通知されるまでに症状が悪化してしまったという場合には額改定請求という手続きで等級変更を求めることができます。
この手続きを行うには、更新から1年以上が経過していることが条件です。
まとめ
障害年金の更新期限や手続きについて説明してきましたが、更新は提出する診断書で全てが決まります。
3ヵ月という短い準備期間になってしまうので、不備がないように期限前から医師へ障害年金のことや症状について話しておくようにしましょう。
また、診断書に不備のないよう社労士にサポートしてもらう選択肢もあります。
手間や不安がなくなるうえ、実態よりも症状を軽く判断されて等級が下がったり支給停止になる可能性がぐんと減りますし、最初から適正な等級に認定される確率が高まりますのでおすすめです。
お金の窓口では、提携する社労士が障害年金に関するご相談を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください!
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